個人年金保険の控除制度
個人年金保険に加入する上で、最も大きなメリットとなるのが個人年金保険料控除です。
個人年金保険料控除とは、その名の通り、個人年金保険で支払った保険料に対し、税金の控除を受けられる制度のことです。
控除を受けると、その年の所得税と住民税が割引となり、税金を節約することができます。
ただ、個人年金保険料控除を受けるには、契約内容や保険料の払込期間など、一定の条件を満たす必要があります。
個人年金保険料控除の条件
個人年金保険料控除を受けるには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 年金受給者が契約者または配偶者であること
- 年金受給者が被保険者と同一であること
- 保険料の払込期間が10年以上であること
- 年金支払い開始日の年齢が60歳以上であること
- 年金の受取期間が10年以上にわたり、定期的に行われること
以上5つの条件を満たすと、払込金額に応じて税金の控除を受けることができます。
ただ、保険料の払込期間については、一時払い契約は控除の対象外となるので注意が必要です。
また、個人年金保険料控除は、民間金融機関で個人的に加入した保険のみが対象となっているため、財形年金保険は控除対象外となります。
控除される金額
上記の条件を満たすと、その年の1月1日~12月31日までに払い込んだ保険料を対象に、税金の控除が行われます。
控除される金額は以下にまとめてありますが、所得税は最高50000円、住民税は最高35000円まで控除を受けることができます。
所得税控除額
| 1年間に支払った保険料 | 所得税控除額 |
|---|---|
~25000円 |
支払保険料全額 |
25001~50000円 |
支払保険料×1/2+12500円 |
50001~100000円 |
支払保険料×1/4+25000円 |
100001円~ |
50000円(一律) |
住民税控除額
| 1年間に支払った保険料 | 住民税控除額 |
|---|---|
~15000円 |
支払保険料全額 |
15001~40000円 |
支払保険料×1/2+7500円 |
40001~70000円 |
支払保険料×1/4+175000円 |
70001円~ |
35000円(一律) |
ただ、この控除額は平成23年12月31日にまでに契約を締結した場合に適用されるもので、平成24年1月1日以降の契約については、以下の新制度が適用されます。
所得税控除額
| 1年間に支払った保険料 | 所得税控除額 |
|---|---|
~20000円 |
支払保険料全額 |
20001~40000円 |
支払保険料×1/2+10000円 |
40001~80000円 |
支払保険料×1/4+20000円 |
80001円~ |
40000円(一律) |
住民税控除額
| 1年間に支払った保険料 | 住民税控除額 |
|---|---|
~12000円 |
支払保険料全額 |
12001~32000円 |
支払保険料×1/2+6000円 |
32001~56000円 |
支払保険料×1/4+14000円 |
56001円~ |
28000円(一律) |
以上の表を見るとわかる通り、新制度では控除額の上限が引き下げられているので注意が必要です。



